法律相談の結果、弁護士に事件処理を委任する場合の弁護士費用には、
以下のように、着手金、実費、報酬金の3種類があります。
この他に、遠隔地への出張には、日当をお願いすることがあります。
事件を受任する際には、基準表を示して、
協議により決めさせていただきます。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
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● 着手金 |
事件を依頼したときに、各案件の難易度や金額に応じて、
その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価として
お支払いいただくものです。
※着手金の最低額は、10万円(消費税別)となります。
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● 実 費 |
収入印紙代、交通・宿泊費、通信費、コピー代、保証金や供託金など、
事件処理のために実際にかかる費用です。
通常、事件のご依頼時に概算額でお預かりします。
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● 報酬金 |
事件等が終了したとき(結果が、勝訴判決・和解成立・調停成立・
示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、
委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
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内容証明の作成、定型的な契約書の作成、各種社内規定の作成、
内部通報制度策定、遺言書作成などについては、
一件当たりの固定の報酬となっております。
報酬額は、ご依頼内容や難易度に応じ、協議により決めさせていただきます。 |
※固定報酬の最低額は、10万円となります。
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ご相談に応じて、サービス内容と顧問料を決めさせていただきます。 |
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