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              | 名古屋税理士会名古屋中村支部の特別研修の際作成した資料は、研修当日、口頭で説明を補うことを予定しており、しかも、既に、研修後幾年が経過しておりますが、判例、裁判例にかかる部分についてはご参考になる点があるかもしれないと思い、今般、掲載することと致しました。 なお、研修資料は、平成24年の研修時に用いたままであり、現行法に照らして改訂する等しておりませんので、その点につき、ご了承いただければと思います。
 下記は、研修の際の案内文です。
 弊事務所は、各種研修を承っておりますので、ご用命の際は、お気軽にご相談ください。
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              | 記 | 
            
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              | Ⅰ テーマ | 
            
              | 『 近時の納税者勝訴事案における勝ち筋の主張 』 | 
            
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              | Ⅱ 開催日時 | 
            
              | .平成24年1月21日(土) 13時30分 ~ 16時30分 | 
            
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              | Ⅲ 研修にあたって | 
            
              |  | 租税訴訟における納税者側の勝訴率が上昇傾向にあるといわれて久しいですが、実際の納税者勝訴事案において、どのような主張が納税者を勝訴に導いたのでしょうか。 納税者が勝訴した事案と一口にいっても、純粋に租税法の解釈が争点になったもの、私法上の解釈が争点となったもの、公正処理基準の解釈が争点となったもの等、様々なケースがあります。
 はじめに、租税訴訟の立証責任等、租税訴訟を理解するのに必要な基礎知識について触れた後、具体的な事例を検証していきたいと思います。
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              | Ⅳ カリキュラム 
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              | 1.租税訴訟の基礎 | 
            
              |  | ・民事訴訟の構造、弁論主義、立証責任とは… ・租税訴訟の立証責任
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              | 2.租税法の解釈が争点となったもの | 
            
              | (1) | 法人税法68条3項の規定によれば、所得税額の控除は確定申告書に記載された金額が限度になるとの課税庁の主張が斥けられたケース (最判平成21年7月10日・南九州コカコーラ事件)
 ・租税法規の解釈 ~租税法律主義の要請と立法趣旨~
 → 研修時の資料 PDF
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              | (2) | 英文添削料の差額負担額は交際費に該当するとの課税庁の主張が斥けられたケース (東京高判平成15年9月9日・萬有製薬事件)
 ・交際費の要件
 → 研修時の資料 PDF
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              | 3.実体法の解釈が争点となったもの | 
            
              | (1) | 財産の贈与を受けた者が日本国内に住所を有しているとの課税庁の主張が斥けられたケース (最判平成23年2月18日・武富士事件)
 ・私法からの借用概念とその解釈 ~租税法律主義の要請~
 → 研修時の資料 PDF
 
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              | (2) | 明文の匿名組合契約を任意組合契約であるとした課税庁の主張が斥けられたケース (東京地判平成17年9月30日及び東京高判平成19年6月28日・日本ガイダント事件)
 ・いわゆる「私法上の法律構成による否認」とは
 ・「処分証書の法理」って? ~明文の契約書の重要性~
 → 研修時の資料 PDF
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              | 4.公正処理基準の解釈が争点となったもの | 
            
              |  | 有姿除却による除却損の損金性を否定した課税庁の主張が斥けられたケース (東京地判平成19年1月31日・中部電力事件)
 ・「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(いわゆる公正処理基準)」
 → 研修時の資料 PDF
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